4月2日

農林水産委員会  


169-衆-農林水産委員会-7号 平成20年04月02日

○細野委員 今大臣の方から趣旨の説明がありました、生糸の輸入に係る調整等に関する法律を廃止する法律案について質問させていただきたいと思います。
 まず、今の趣旨説明の中でも簡単に御説明いただきましたけれども、今回この法律を廃止することによりまして、これまで生糸の輸入にある種関税的な調整金を課していて、それを元手に生糸農家を支援していた、これを基本的には廃止して新たな枠組みに変えるということでございますけれども、この制度、これは抜本改革と言うに値する、この分野に関してはかなり大きな改革だと思うんですが、このことによって生糸にかかわる蚕糸業自体がどのように強化されるというふうに想定されるのか、そのあたりについてもう少し具体的に御答弁をいただけますでしょうか。

○若林国務大臣 これまでは、生糸輸入調整法に基づく実需者の負担、これは輸入生糸調整金でありますが、それにより繭代金の補てんを行うことで国産生糸と輸入生糸との価格差の縮小を図り、これによって蚕糸業の経営の安定を図ろうとしてまいったところでございます。
 しかしながら、最近は、和装需要の減退や、海外で加工される絹製品の輸入が増加し、輸入生糸との価格調整を図ることによって国内生糸の価格を維持することは難しくなってきております。その結果、国内の養蚕農家数や繭生産量は大幅に減少し、絹製品需要全体の中で国産繭からつくられたものの比率がわずか〇・九%になるなど、生糸輸入調整法に基づく蚕糸業の経営安定の仕組みが有効に機能しなくなってきております。
 今般の新対策は、このような状況の著しい変化を踏まえまして、これまでのような価格に着目した対策ではなく、養蚕・製糸業と絹織物業などが提携しまして、国産繭の特徴や希少性を生かした純国産の絹製品づくりを行うことによりまして、付加価値の向上、輸入品との差別化によって我が国の蚕糸業の経営の安定を図っていこうとするものでございます。

○細野委員 大臣、もう少し詳しくそれぞれ聞いていきたいんですが、これは大臣の言葉で答えていただければ幸いなんですが、まず、生糸、蚕糸業にかかわる業界として、そもそも、農家で生糸をつくっている方々と、一方で加工業という、恐らく輸入調整をやめるというのは、両者の利益がある種相反をしてきて、農家は守れるんだけれども加工業の方は守れないという状況が生じたことで、むしろ加工業の方にも配慮した政策を打った方がいいだろうという御判断があったんだと思うんです。
 この調整金を廃止することによって加工業の方はかなり輸入のコストを下げて安い生糸を仕入れられるということについては、そういう理解でよろしいんでしょうか。

○若林国務大臣 そのような御理解で結構でございます。

○細野委員 ありがとうございます。
 では、一方で農家の方なんですが、少なくなったとはいえ、生糸産業というのは日本の伝統産業ではあります。かつてさまざまな文化を形づくってきた重要な産業でもあったし、今も小さいとはいえその理解は変わらないんだろうというふうに思うんですね。
 今回、この輸入調整をやめる中で、農家に対するいわゆる直接的な保護の部分、一定の生糸を生産すれば自動的に公的に補償してもらえるという仕組みが徐々になくなっていくということを意味するわけですが、国内の農家の皆さんも何らかの形で守っていくということに関してはどういう方針をお持ちなのか、それについても再度御答弁いただきたいと思います。

○若林国務大臣 私も長野県で、しかも養蚕地帯で育った者でございます。結局、お蚕さん、養蚕業が農家の現金収入であったということがありまして、大変主要な位置づけでございました。そういう養蚕業が、諸般の事情の中で外国産の生糸にだんだんと圧迫を受けまして、繭の値段がその生産を償うような形で形成されにくいという状況が続く中で、だんだんと養蚕業を廃止することになってきた、そういう歴史的な流れでございます。私が農林省に入省しました五十年前はまだ蚕糸局というのがございまして、農林水産行政の中にありましては主要な行政分野でもあったということを思いますと、本当に今昔の感がいたします。
 今、国内で繭をつくっている養蚕業というのはごく限られた人たちによって支えられているわけでございますが、何といっても国内産の生糸というのは日本の文化でもあるわけでございまして、このようなすぐれた養蚕業、そして養蚕をもとにして生産されます生糸、そしてまた絹織物というものは、これを維持していかなきゃならない、そういう課題を持っていると思うのでございます。
 現在でも、蚕糸業と絹業、絹織物の関係は密接に連携をしておりまして、国産繭を使用した純国産絹製品と付加価値を高めた商品を製造、販売している、そういう事例が今出てきております。そういう事例の中でかかわっている生糸、そしてその生糸に原料を供給している、繭を供給している生産農家というものが結びつく中で繭生産が維持されているというような状況が出ております。
 具体的な事例としては、大手百貨店などが主導して、繭の生産から絹製品の製造、流通に至るトレーサビリティーを明確にして自社ブランドの振りそでなどを販売している事例でありますとか、着物の専門店が中心になって、養蚕地と絹織物業者が提携をしまして、例えば、蚕の雄からとれてくる糸、これは大変強くてしなやかな生糸になるわけでございますが、それを利用した男性用の着物をつくって販売している事例といったようなものが出てきまして、繭生産と結びついた非常に特徴のある絹織物が出始めてきているということであります。
 そういう意味では、新たな蚕糸業の対策については、こういった先進的な事例も十分参考にしながら提携システムの形成を進め、産地、養蚕農家と絹織物、絹製品業者との間をつなぐ生糸産業というものが一体になってこれを支えていくというようなことで、養蚕農家も含めてこれを維持していくことが十分可能である、実現可能であるというふうに考えて提案をしているものでございます。

○細野委員 大臣が農水省にお勤めだったときのことも含め、また長野県御出身ということもあり、蚕糸業についてはこれからもしっかりと育てていくんだという思いを持っていらっしゃることについては今の御答弁で理解できました。
 これは難しい問題だと思うんですが、生糸農家を守りつつ、かつ、産業として蚕糸業、絹織物を育てていくためには、この基本的な法律の枠組みでやっていくことについては、民主党も基本的な考え方については賛同するものでございます。したがいまして、きょうこれから採決ということでありますので、私どもも基本的にはこれでよかろうということで賛成の方向なんですが、幾つか私なりにちょっと疑問を感じたところがございますので、それについて少し質問に入りたいというふうに思います。
 まず一点伺いたいのは、今回調整金が廃止をされて、輸入価格に、調整金という名前はついていますが実質的な関税的なるもの、これが廃止をされるのは、いわゆる実需者に限られるという形になっていますね。すなわち、これは大体九十社あるそうですが、実需者以外については依然として合計七千円ほどの関税が課されるという形になっております。
 なぜ実需者とそうでないところを分けるのか、そこがいま一つ私はすっきりしないんですが、大臣、これを分けて実需者に限って関税を撤廃する理由というのは一体何なんでしょうか。

○若林国務大臣 実需者というのは、絹織物を初めとした絹製品の生産者でございます。
 そういう意味で、国内における絹業の維持発展のために、それらの絹業者が生産農家と結びついてウイン・ウインの関係をつくっていただくということのためには、やはり日本の伝統文化であります絹織物などの絹製品を維持していかなきゃいけない、発展していかなきゃいけない、そういう問題意識で実需者に優遇的な措置を講じ、実需者以外については委員がお話しのようにキログラム六千九百七十八円の高い関税を課するということ、実質的にはそのような輸入は禁止的関税なんですね。従来からも、そのようなものが国内に入ってくるのは抑制するということで関税制度を運用してきたものでございまして、今後ともそのような立場を堅持していきたい、こう思っております。

○細野委員 実需者以外が輸入をした数量というのをこの六年間で出していただいたんですが、この六年間で、平成十五年度に〇・一俵あるだけで、あとはゼロなんですね。ですから、今大臣がおっしゃったとおり、実需者以外はほとんど輸入ができていない。キログラム当たり七千円ですから、これはとても採算が合わないということなんでしょうけれども、輸入できていないというのが実態なんですね。
 大臣、確認をしたいんですが、この実需者が今大体九十社ということですが、例えば、新規で絹織物業に参入をしたいとか、それこそさまざまな理由で、何らか違う用途も含めて、輸入によってこういう業界に新たに参入をしたいという場合には、これは参入障壁にならないようにはきちっと確保されているんでしょうか。そこを確認させてください。

○若林国務大臣 委員が御指摘のように、新たに絹織物あるいは絹製品を製造しようという人は実需者としてとらえておりますので、そういう新規参入して国内でそのような生産をしていくという人は、実需者として取り扱うつもりでおります。

○細野委員 再度確認しますが、では、製造業として新たに製造を始めたいという場合はすぐに実需者にリストアップをされるという理解でよろしいですか。

○若林国務大臣 それは、間違いなくきちっと製造するということを確認しなければなりません。したがって、製造設備などをきちっとするということを確認した上で、実需者として取り扱っていくと。

○細野委員 そこの部分は、そういう障害にならないようにきちっとやっていただきたいというふうに要望しておきたいと思います。
 もう一点確認をしたいのは、また御答弁をいただきたいのは、一年間に調整金を含めて八億円から十億円ぐらいの予算が蚕糸業にはこれまでついてきたということですね。調整金で大体二億円弱、そして補てん額が八億円ぐらいということですから、それぐらいの金額がついてきた。これからはそれをやめて、平成十九年度の補正予算で産業全体に対する三十五億円の基金をつくって、それをもとに補助をしていく、そういう枠組みになっているという説明を私は受けました。間違いありませんね。
 確認をしたいんですが、三十五億円というのは平成十九年度の補正予算で出されていて、これを毎年運用するなり少しずつ取り崩して補助をしていくということになるわけですから、新年度、この平成二十年度から新たな予算は当分つかないということを前提としていると思うので、これがどのように活用されてどこに出ているかというのは、これからの蚕糸業の育成において、ほとんどこれしかないということになるわけですから、非常に重要な意味を持つわけですね。
 まず大臣に御答弁いただきたいんですが、この三十五億円は去年の補正予算で出ていますが、支出先としては、どこに基金としては預けられているんでしょうか、御答弁いただきたいと思います。

○若林国務大臣 委員のおっしゃるとおりでございますが、この三十五億円の基金は、基金設置者になる者が数年間これを取り崩しながらこの事業を実施していくということになるわけでございます。
 その意味で、新たな蚕糸対策に関する事業の執行については、国の蚕糸行政の担当職員が現実に非常に少なくなっているということでございますので、国が直接実施するよりも、蚕糸・絹業について知見を持っております民間に実施させた方がより効率的に実施することが可能であるということ、また、民間の有するそういう知見を有効に活用することによって高い事業効果が得られると考えられることから、実は、その事業の執行者は、公募によって民間の事業主体を選定して事業を実施させることとしたところでございます。
 具体的には、蚕糸業、絹業に関する事情に通じて、効果的な業務の実施が可能な事業実施主体を選定することといたしておりまして、公募によって選定した結果、財団法人大日本蚕糸会にこれを行わせるというふうに決定したものでございます。

○細野委員 今御答弁がありましたとおり、この三十五億円はすべて大日本蚕糸会が基金として受ける形になったということですね。
 大日本蚕糸会というのはどんな団体かなと思って見てみたんです。皆さんに資料をお配りしておりますが、団体の概要は、もうここで改めて言うまでもなく、蚕糸業についての財団なんですが、団体の役員のリストをつけましたが、常勤の役員が五名いますね。
 それぞれ過去の肩書が少しわかりにくいので確認をさせていただきたいんですが、大臣、この常勤の役員五人の中で官僚OBの方は何人いますか。

○若林国務大臣 大日本蚕糸会でございますけれども、実際は、十五人の理事のうち、研究職を除きまして、農林水産省出身者は五人でございます。
 この五人は、公益法人の設立許可及び指導監督基準、これは平成八年に閣議決定したものでありますが、これにおきまして、非常勤理事を含む理事全体のうち、省庁、この団体についていえば農林水産省でございますが、研究職を除くその出身者が占める割合は理事現在数の三分の一以下とすることになっておりまして、その結果、今、農林水産省出身者は五人でございます。お手元に委員が配付されました資料にあるとおりでございますが、その割合が三分の一になっていることから、基準を満たしているというふうに判断をしたものでございます。

○細野委員 大臣、しっかりこの表を見ていただきたいんですが、私が聞いたのは、常勤の理事が五人ですね。よく見てください。二段目に「常勤・非常勤」と書いてありますね。常勤の理事が五人です。給料をもらっている理事さんが五人いるということです。常勤理事五人のうち農林水産省出身の方は何人ですかということを聞いています。

○若林国務大臣 常勤の理事五人ということでございますと、農林省出身者が五人でございます。
 ただ、先ほど申し上げましたように、基準によりますと研究職を除くということになっておりまして、研究職を除きますと、三人ということになります。

○細野委員 研究職の方が二人いますが、五人全員農水省出身で、常勤理事は全員いわゆる天下りという方でできているわけですね。
 大臣、もう一つ質問をいたします。
 先ほど、公募で大日本蚕糸会に基金を預けることになったという御答弁がありましたが、それでは、公募に応募した社は何社ありますか。

○若林国務大臣 公募に応募したのは大日本蚕糸会のみでございました。

○細野委員 大臣、私はこう思うんですよ。三十五億円の基金、数年間にわたって蚕糸業はこれだけでやっていくわけですよ。これが今の日本の蚕糸業については命綱になるわけですよね。しかも、つくっている工場なんて、日本全国でもう数社しかないわけです。製糸業のいろいろな業界があって混合していて、とんでもないややこしい業界ならまだしも、極めてシンプルな業界なんですよ。こういうものぐらいは、こういう天下り団体に丸投げをするのではなくて、本省できちっとやったらどうですか。
 それぞれ天下っている方の給料を見ると、一千万とか千五百万なんですよね。そちらへ給料を出すよりは、むしろ場合によっては、天下りをせずに、本省で役所の中に残して、蚕糸業を担当する人をふやして農水省が直接やった方がよっぽど責任の所在も明確だし、妥当なことができるんではないですか。
 これは大臣、どう思われますか、御答弁ください。

○若林国務大臣 今回のこの事業の実施主体が行う事業は、委員がおっしゃるほど単純なものではないと考えております。実需者であります絹業の皆さん方と生糸の生産者、養蚕農家との間をコーディネートする、結びつけていくようなことを実施すること、これを助成していくわけでございますから、蚕糸業なり絹業なりについて幅広い知見を持っておりまして、蚕糸業及び絹業に関する事業を実施していくこと、そしてこれらの事業の審査及び指導監督を行う能力を有する主体でなければこれを実施することができない、こう考えております。
 実は、農林水産省で現在この蚕糸業にかかわっておりますのは三名にすぎません。具体的には、生産局特産振興課の需給対策の課長補佐が一名、需給企画の係長が一名、そして係員が一名の三名でこれを実施しているところでございます。
 一方、大日本蚕糸会で見ますと、大日本蚕糸会本部では十名でございます。そして、蚕糸科学研究所というのを持っておりまして、ここに十名の研究員を持っております。また、蚕業技術研究所に十五名おりまして、全体で三十五名の人たちが大日本蚕糸会で絹業、蚕糸業にかかわる仕事をしております。
 やはり、農林水産省本省が御説明申し上げましたようなそれらの業務を直接実施するということは、体制的にも不可能でありますと同時に、実際これを実行、運営するには、そういう知見、能力のある主体が行うことが適当だというふうに考えているところでございます。

○細野委員 これは賛成法案ですので、これ以上この部分に関してはやめますが、私は、行革のあり方として、役所の人数をとにかく少なくしておけば行革ができたかのような、こういう議論は余りよくないと思います。天下り先に結局税金が流れて、そこで給料をもらう人の給料が税金で出るならば、むしろ本省できちっと仕事ができるような体制にすべきですよね。本気で蚕糸業を三人でやれないというならば、こういう天下り先に補助金を出すのではなくて、中できちっと人を確保してやるべきだ、私はそう思います。
 農水省については、私天下りをここ数年やっておりまして、蚕糸に関するこの団体以外にもいろいろな天下りの問題があると思っています。時間もなくなりましたし、法案と直接かかわりはありませんので、一点だけちょっと大臣に見ていただきたいんですが、資料の二枚目につけておりますので、ごらんください。
 これは、元水産庁長官が退職後どういう団体を転々とされたかというのを一覧表でずっと時系列で示したものです。この方は、大臣もうお気づきだと思いますが、大臣の政治団体の会計責任者、代表をやられていた方ですね。そういう業界からパーティーチケットを買って、大臣のところにもお金が来ていた。少なくとも、その理事長は、パーティーチケットを買っていたということも公表されて、返金をされた方です。
 六つの天下り先を転々としているんですが、今ちょっとざわざわと聞こえていますが、これは決して例外的なケースではありません。六つの天下り団体を転々としているケースなんていっぱいあるんです。
 ここでなぜあえてこのケースを出したかというと、農林水産省に問い合わせをしたら、この方は、この六つの公益法人すべてに農水省のあっせんで天下っている。これまでは、二回目以降のあっせんについてはほとんどありませんということを言ってきて、一年ぐらいたってだんだん出てきたんですが、この方は、農水省が業務としてあっせんをしてずっと天下り先を転々としているんです。あっせんによる六つの公益法人への天下りなんですね。天下ってから合計三億四千万以上の給料をもらっていらっしゃる。
 大臣の政治献金の問題については過去この委員会でも一度やっていますので、私そのことについては聞きませんけれども、こういう二回目以降のあっせんについては、農水省、これはそれぞれ何らかの形で公金が入っている団体ですから、もうそろそろ襟を正してやめていただいた方がいいと思います。
 まず大臣、このあっせんの事実も含めてどのようにお考えになるか、御答弁いただきたいと思います。

○若林国務大臣 委員が事例としてお配りになりましたあっせん、わたりのことでございますが、これは佐竹五六元水産庁長官の例であると承知をいたしております。
 このことについて担当の方から聞きましたら、あっせんというのは、受け入れる先の団体から、例えばこの人の経歴はどういう経歴であったのかといったような問い合わせがあったときに、その問い合わせに対してこういう人だということで経歴を提示するというようなことも含めてあっせんというふうに、これはあっせんのデータを出すに当たっての定義でそのような約束事にされておりますので、あっせんというふうになっているわけでありまして、基本的には、その受け入れる団体側が、この件でいえば佐竹五六氏を代表に迎えたいということを決定するわけでございます。その決定過程で農林水産省の方に人事記録などの協力要請がありましてそれに応じてきたというふうに承知いたしておりまして、積極的に、この人をぜひ後に入れたらどうかといったような働きかけをしたものがこれらの団体だというふうには承知いたしていないのでございます。
 なお、もう聞かないとおっしゃられましたけれども、名誉のために申し上げますと、佐竹五六氏は、私が五十一年前に農林水産省に入りましたときに同じ職場にいた人でありまして、以来ずっと、農林水産省時代あるいは私が退職をして政治の世界に入ってきた今日まで、私と家族ぐるみで大変親しくしてきた間柄でありました。そういう間柄でありましたことから、私の東京の後援会の代表を、後援会の役員の人たちが選考してこの人に就任してもらったということでありまして、私は、佐竹五六氏の公的な活動などについて一切かかわったこともございません。
 また、パーティーについてお話がございましたけれども、原則的には佐竹五六氏が個人的に一口というような参加費を負担して参加されたということ、また、魚価安定基金がパーティーの参加費を払っているということにつきましては、魚価安定基金が事務局をやっておりました研究会が参加するという形になっていたものでありまして、形式的にも法的にもこのことについて一切問題はないのでありますが、私が農林水産大臣に昨年就任したことを念頭に置きまして、そのようなかかわり合いのある団体からのものであるということで、私の方で自主的に返上したものでございます。そのことを、もう委員は問わないとおっしゃられましたけれども、名誉のために申し上げておきたいと思うのでございます。
 それから、こういう繰り返しのことについては、新たに公務員制度のルールに従って農林水産省も今後対処してまいりたいと思っております。

○細野委員 それぞれの団体の退職日時と次の団体の着任日時というのは、次の日であったり、一カ月後であったり二カ月後であったり、きれいに渡っていらっしゃるんですね。たまたま各団体から佐竹さんという人に就職してくださいと来るなどということは、これはあり得ないですよ。大臣、それは建前だと思いますよ。
 もう時間が来ましたのでこれでやめますけれども、十月一日から人材バンクが始まって、これからわたりの問題についても相当制限されてくるというふうに承知をしています。私の知る限り、六回あっせんで天下っているというのは、これは天下り新記録です。こういう問題も含めて、農水省には、やはり襟を正して、天下りについては政府全体でとおっしゃいましたけれども、率先をしてぜひやっていただきたい。そのことを最後に強く要望して、質問を終わります。